歯医者の治療費(矯正・インプラントなど)は医療費控除できるの?

歯医者の治療費(矯正・インプラントなど)は医療費控除できるの?

歯の矯正やインプラント治療をした時に『医療費控除』という言葉を聞いたことがあるかと思います。でも「具体的にはどんな制度なの?」「どんなメリットがあるの?」「何をすればいいの?」と思ったことはありませんか?なんだかよくわからないままにしないためにも、医療費控除について知っておくべきポイントをまとめてみました。

医療費控除の計算方法

では、まず医療費控除の計算方法から。自分または家族などのために医療費を支払った場合には、次の算式で計算した金額を所得税の計算上、控除することができます。 

実際に支払った医療費の合計額保険金などで補填される額 - 10万円

【注意】 医療費控除額は最高で200万円です。またその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額です。

歯科医院での治療費はどうなるの?

では、歯科医院での治療費は全て医療費控除の対象になるのでしょうか?詳細については税務署や税理士にお尋ねいただきたいのですが、国税庁ホームページの内容を簡潔にイメージしやすい言葉でお伝えすると、その判断は以下の通りです。

歯医者の治療費(矯正・インプラントなど)は医療費控除できるの?

歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。ほとんどの使用される貴金属やセラミック修復は一般的に使用されておりますので、それらを使用した治療の対価は医療費控除の対象になります

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするためにの不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容姿を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付き添いが必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにし、金額も記録しておきましょう。通院費として認められるのは、交通機関(電車、バスなど)の利用によって支出されるものをいい、したがって自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などといったものは、医療費控除の対象になりません

出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

医療費控除を受けるためには

歯医者の治療費(矯正・インプラントなど)は医療費控除できるの?

医療費控除を受けるためにすること、それは所得税の確定申告です。所得税の確定申告は、基本的に毎年2月16日~3月15日の間に行います。確定申告の際にレシートや領収書が必要になりますので、医療費控除の対象となる歯の治療を受けた場合には、なくさないようにしっかり保管しておきましょう。

所得税がどれだけ安くなるのか

最後に医療費控除によりどれだけ所得税が安くなる(還付される)かですが、これは自分が支払っている税金(所得税)の税率を乗じた金額となります。

▶︎所得税の税率についてはこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

また、住民税についても医療費控除の適用があります。住民税の税率は一律10%ですので、医療費の金額の10%相当額の住民税が安くなることになります。

まとめ

矯正治療やインプラント治療をお考えの方は、ぜひ医療費控除をご検討しておくのが良いと思います。また、医療費控除の申請をする際には各種領収書はもちろんですが、矯正治療やインプラントなどについては診断書(例えば「不正咬合」という診断書)を取っておくようにしましょう。

以上、歯医者がお伝えする「歯医者の治療費(矯正・インプラントなど)は医療費控除できるの?」でした。

▶︎インプラント治療費の違いが気になるならこちら
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